吃音症は障害者認定されるの?
吃音症は言語障害の一種ですので、日常生活に支障をきたすような吃音の症状で長期間継続している場合、障害者認定として障害者手帳を取得できます。
障害者手帳をとる場合は、最寄りの市町村役場で身体障害者(音声、言語)の診断書をもらい、吃音症で身障法別表に該当する医師(15条指定医)に診断書を書いてもらいます。
そして、その診断書を最寄りの市町村役場に提出して障害者手帳を申請します。
その際、印鑑や写真が必要になりますので、事前に役場に聞いておくとよいでしょう。
申請の際、話すのが困難な場合は、筆談でも大丈夫ですので安心してください。
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吃音症は身体障害者福祉法において、4級は言語機能が著しく障害を負っている状態、3級は言語機能を損失している状態で認定されます。
吃音症は原因不明の言語障害で、はっきりとした治療法もないものですがら、重い吃音を持つ人にとっては障害者手帳(音声、言語)の取得は大切です。
言葉が不自由であるために、どうしてもコミュニケーションが消極的になってしまいがちな吃音症の人に対するいじめや社会的偏見、差別は残念ながら社会には多くあります。
ですから、吃音症を障害認定することは、弱者救済という観点からも人権上ごく当たり前のことです。
吃音症の人がごく当たり前の生活できるような環境を整備するために、障害者手帳は必要です。
日本だけでなく、他の国であっても吃音症の障害認定している国があります。
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